一級建築士の懲戒処分について [国交省]

 国土交通省より、建築士法第10条第1項の規定に基づき、一級建築士に対して、関東地方整備局長、近畿地方整備局長及び中国地方整備局長によるによる戒告処分が公表されましたのでお知らせします。 

処分内容については下記発表内容をご参照ください。

 

■ 「国土交通省」ホームページへ
 

■ 一級建築士の懲戒処分について




<<参考>>

■ 建築士の定期講習未受講者に対する懲戒処分について(国交省) - 2013/8/21本連合会HP掲載


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