一級建築士の懲戒処分について [国交省]

 国土交通省より、建築士法第10条第1項の規定に基づき、一級建築士に対して、北海道開発局長、関東地方整備局長、中部地方整備局長、近畿地方整備局長及び中国地方整備局長によるによる戒告処分が公表されましたので、お知らせします。 

処分内容については下記発表内容をご参照ください。

 

■ 「国土交通省」ホームページへ
 

■ 一級建築士の懲戒処分について


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