公共工事の入札及び契約の適正化の推進のため、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入札契約適正化法」という。)及び公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(以下「適正化指針」という。)において措置することが求められている事項の措置状況並びに公共工事の品質確保の促進に関する施策の実施状況について、調査結果が取りまとめられ国交省HPに公表されています。
また、この調査結果を踏まえ、入札契約適正化法第18条に基づき、適正化指針等に照らして必要と認められる事項については措置を講じるよう、国、地方公共団体、特殊法人等に文書で要請がされることとなっています。