この度、国土交通省住宅局建築指導課長より標記の件で下記の依頼が別添ファイルの通り
なされましたのでお知らせします。
記
1.建築士法第24条の規定に基づき建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の委 託を受けることを内容とする契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ建築主
に対して、管理建築士又は所属建築士による重要事項説明を行わなければなりません。 この重要事項説明については、公共発注の設計、工事監理契約の際に発注体に対し
て必要かどうかの質問が未だにあることから周知徹底を図るものです。
2.国土交通省住宅局建築指導課長より官庁営繕部計画課長あてに「構造設計一級建築士
制度及び設備設計一級建築士制度の実施について」依頼されたもので、これは公共発注
において構造/設備設計一級建築士制度の趣旨及び内容に誤解が生じないよう周知の
徹底を依頼するもので、本連合会に参考に送付されたものです。
|