建築士法等の一部を改正する法律(平成18年法律第114号)並びに建築士法施行令及び建設業法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第186号)、建築士法施行規則の一部を改正する省令(平成20年国土交通省令第61号)等、その他関連する国土交通省告示が施行されることについて、平成20年11月28日付で国土交通省住宅局長より本会会長宛に通知がありました。
併せてこれらの法令による改正後の建築士法、建築士法施行令及び建築士法施行規則並びに建築基準法及び建築基準法施行規則に関する部分の運用に係る細目及び運用方針について同日11月28日付で国土交通省住宅局建築指導課長より本会会長宛に通知がありました。
なお、同内容の通知は国交省住宅局長から各都道府県知事宛へ、運用に係る細目及び運用方針については国交省住宅局建築指導課長から各都道府県の建築士行政担当部長に対してもされているとのことですのでお知らせいたします。