平成21年1月7日、業務報酬基準〔国土交通省告示第十五号 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十五条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準)告示が平成21年1月7日付で公示されましたのでお知らせいたします。
詳細内容については下記をご覧ください。
平成21年1月7日付(号外 第1号)〔告示〕 ○建築士法の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して 請求することのできる報酬の基準を定める件(国土交通一五)
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