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					 平成29年3月31日をもって解散した「一般社団法人 新・建築士制度普及協会」のホームページにおいて公表されていた「改正建築士法についてのQ&A」を転載します。 
				 ○平成27年施行改正建築士法についてのQ&A ○平成20年施行改正建築士法についてのQ&A  | 
		
| ■ | 書面による契約等による設計等の業の適正化 | 
| ① | 当事者が対等な立場で公正な契約を行なう契約の原則を規定化【22条の3の2】 | 
| ② | 延べ面積300㎡を超える建築物について、書面による契約締結の義務化【22条の3の3】 | 
| ③ | 延べ面積300㎡を超える建築物について、一括再委託の禁止【24条の3】 | 
| ④ | 国土交通大臣の定める報酬の基準に準拠した契約締結の努力義務化【22条の3】 | 
| ⑤ | 設計業務等に関する損害賠償保険の契約締結の努力義務化【24条の9】 | 
| ■ | 管理建築士の責務の明確化による設計等の業の適正化 | 
| ① | 
				管理建築士の責務を下記のとおり明確化【24条】 ・受託する業務等の選定 ・業務の実施者の選定 ・提携先等の選定 ・事務所の技術者の管理  | 
		
| ② | 建築事務所の開設者に対する管理建築士が述べる意見の尊重義務化【24条】 | 
| ■ | 免許証の提示等による情報開示の充実 | 
| ① | 建築主からの求めに応じた免許証提示の義務化【19条の2】 | 
| ② | 
				建築士免許証の記載事項等(定期講習の受講履歴、顔写真)に変更があった場合の書換え規定の明確化 【5条、10条の2の2】  | 
		
| ■ | 建築設備士に係る規定の整備 | 
| ① | 法律上に「建築設備士」の名称を規定化【2条】 | 
| ② | 建築士が延べ面積2,000㎡を超える建築物の建築設備について建築設備士の意見を聴くことを努力義務化【18条】 | 
| ■ | その他改正事項 | 
| ① | 建築士事務所に係る欠格要件及び取消事由に、開設者が暴力団員等であることを追加【23条の4】 | 
| ② | 建築士に対する国土交通大臣・都道府県知事による調査権の新設【10条の2】 | 
| ③ | 建築士事務所の所属建築士を変更した場合の届出義務化(3ヶ月以内)【23条の5】 | 
| ① | 
				延べ面積300㎡を超える建築物の設計等について、書面による契約締結の義務化 契約上のトラブルを起こさないためにも設計・工事監理契約を書面でしましょう。  | 
		
| ② | 
				業務報酬基準に準拠した契約締結の努力義務化されます。 業務の質を確保するためにも適正な対価で設計・工事監理契約をしましょう。  | 
		
| ③ | 
				知事登録を受けた建築士事務所でなければ設計監理業務ができないことの徹底(技術的助言)されます。 これは法律改正事項ではありませんが、国の技術的助言(通達)により徹底が図られることとなりました。  | 
		
| ④ | 
				建築主からの求めに応じた免許証提示の義務化 設計・工事監理業務の依頼先の建築士に対して免許証の提示を求めることができます。  | 
		
| ● | 
				法令等の具体的な内容は、以下 ■法律新旧対照表 ■附則 ■政令新旧対照表 ■省令新旧対照表  | 
		
| ● | 
				建築士法の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言) 6月24日付けで国土交通省住宅局長より関係団体宛てに通知されました。 改正内容とともに、無登録業務の禁止の徹底についても明示されてます。  | 
		
| ● | 
				建築設計・監理等業務委託契約書類について 四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約書類は、今回の建築士法の一部を改正する法律に対応しています。詳細につきましては、以下のホームページをご覧ください。 四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約書類 [四会約款調査研究会HP] 上記契約書類は、お近くの事務所協会または本会で購入できます。  | 
		
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				 ■ 「建築士法改正の意義と建築士事務所のこれから」 (第38回建築士事務所全国大会・東京開催 報告資料)  | 
		
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				 ■ 「建築三会による建築士・建築士事務所のための改正建築士法講習会」のお知らせ 平成27年5月~6月中旬 開催  | 
		
	
	
	 
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					 「建築士事務所の業務の適正化と業の確立に向けて(仮称)建築士事務所法の提案」報告書作成 一般社団法人日本建築士事務所協会連合会(日事連)  | 
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					 ・公益社団法人日本建築士会連合会(士会連合会) ・一般社団法人日本建築士事務所協会連合会(日事連) ・公益社団法人日本建築家協会(JIA)  | 
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					 「建築物の設計工事・監理の業の適正化及び建築主等への情報開示の充実に関する共同提案」とりまとめ (平成25年11月7日)  | 
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| 「自民党建築設計議員連盟(会長・額賀福志郎衆議院議員)」へ提案(平成25年12月6日) | ||
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				   座長・山本有二衆議院議員 事務局長・盛山正仁衆議院議員  | 
			
				ヒアリング  | 
			
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				※全国中小建築工事業団体連合会 住宅生産団体連合会 日本建設業連合会 日本建築構造技術者協会 日本設備設計事務所協会  | 
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| 「自民党建築設計議員連盟提言」とりまとめ(平成26年3月27日) | ||
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| 法案提出(平成26年6月11日) | ||
				   可決・成立(平成26年6月20日) | 
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| 平成26年6月27日公布(公布後1年以内施行) | ||
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| 平成27年6月25日施行 | ||