改正業務報酬基準(告示8号)について

更新:2024-2-8

 
 国土交通省では、業務内容の多様化など設計等の現場の実態を反映させるため、5年ぶりに「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(業務報酬基準)」を改正し、令和6年1月9日に令和6年国土交通省告示第8号を公布・施行しました。
    

 業務報酬基準とは、建築士法第25条に基づき、建築主等と建築士事務所が契約締結に際し、報酬を算定するための基準として、国が告示で報酬の算定の考え方や略算方法等を定めるものです。
 設計・工事監理受託契約を締結する際は、この基準に準拠した委託代金で契約を締結するよう努めなければなりません(建築士法第22条の3の4)。


 今回改正された業務報酬基準(告示8号)は旧業務報酬基準(告示15号、告示98号)と同様、報酬算定の基本的な考え方として、経費の積み上げによって算定する「実費加算方法」を標準として示され、そのうえで実用性を考慮した「略算方法」も示されています。

 

【主な見直し事項】
①戸建住宅を含む略算表の見直し
②難易度による補正方法の見直し
③複合建築物に係る業務量算定方法の見直し
④省エネ基準への適合の全面義務化への対応

 

 具体的な告示・技術的助言・ガイドラインについては以下国交省HPをご覧ください。

■ 設計、工事監理等に係る業務報酬基準について [国交省HP] 

   <国交省HP 主な掲載項目>
  ・告示8号 PDF
  ・技術的助言(国住指第307号) PDF
  ・ガイドライン(全PDF)
  ・告示670号(平成29年4月1日)PDF
 

  ・平成31年国土交通省告示第98号(旧業務報酬基準)改正の検討について
  ・平成21年国土交通省告示第15号改正の検討について 等

 

  業務報酬基準告示の改訂にあわせ、官庁施設の設計業務積算要領が改定されました。
 

 ■ 業務報酬基準説明会におけるQ&APDF
  平成31年2月~3月に開催された業務報酬基準説明会(告示98号)時のQ&Aが国交省にて作成されました。
 

  

 

  

 ※図表はガイドラインをもとに作成

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