建築物省エネ法施行にともなう告示15号等の一部改正について[国交省]

 平成29年4月から建築物省エネ法の適合性判定等の措置が施行されることを踏まえ、建築士法第25条に基づく業務報酬基準(告示15号及び670号)の一部が改正されましたので、お知らせします。
  
≪平成29年国土交通省告示第204号≫
「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準及び建築士事務所の開設者が耐震診断及び耐震改修に係る業務に関して請求することのできる報酬の基準の一部を改正する件」
 
【平成29年3月21日(火)公布】
【平成29年4月 1日(土)施行】
 


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