【国交省】令和8年熊本地震の発生に伴う影響関連通知 について

令和8年熊本地震の発生に伴う影響を受け、以下の情報及び周知依頼がきておりますのでご確認いただき、適切にご対応いただきますようお願い申し上げます。

 

令和8年熊本地震の影響を受けている中小受託事業者との取引に関する配慮について(260807)

国土交通省・経済産業省・公正取引委員会連名で民間発注者団体(傘下の委託事業者)宛てに、令和8年熊本地震の影響を受けた中小受託事業者に対し、不当な取引負担を押し付けないよう配慮を求める通知がありましたのでお知らせします。
委託事業者は、中小受託事業者に一方的な負担を課さず、復旧支援や従来の取引継続、優先発注に努め、特に、下請代金支払遅延等防止法(取適法)や独占禁止法に基づき、公正な取引を行うよう再周知するものです。

  

令和8年熊本地震に伴う特定非常災害の被害者の権利利益の保全を図るための特別措置について(260807)

国土交通省より都道府県建築行政主務課に対し、令和8年熊本地震が特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特措法」という。)第2条第1項に規定する特定非常災害に指定され、上記ファイルの通知がありましたのでお知らせします。

これに伴い、特措法第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築士法(昭和25年法律第202号)に係るものが下記のとおり指定されました。

違反建築物に対する措置に係る通知書又は命令に対する公開による意見の聴取の請求の期限の延長の措置、当該措置の対象者及び延長後の満了日

指定確認検査機関及び指定構造計算適合性判定機関に係る指定の更新の期限の延長の措置、当該措置の対象者及び延長後の満了日

建築士事務所の更新登録の期限の延長の措置、当該措置の対象者及び延長後の満了日

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