建築基準法施行規則の一部を改正する省令(平成20年国土交通省第36号)の施行に伴う
建築基準法施行規則第3条の2の運用について、平成19年11月14日付け国住指第3110号、
国住街第185−2号「建築基準法施行規則の一部改正等について(技術的助言)」第2に加えて、
「構造関係規定及び建築設備関係規定に係わる事項」を追加した旨の通知が
国交省住宅局建築指導課長から各都道府県建築主務部長宛へ下記の通りありましたので
お知らせいたします。
■ 【各都道府県建築主務課あて】建築基準法施行規則の一部改正等について(技術的助言)
■ 建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)新旧対照
(財)建築行政情報センター