現在、国土交通省では、建築士法第10条第1項の規定に基づく懲戒処分を行う場合の
基準となる「一級建築士の懲戒処分の基準」を見直すこととし、
「一級建築士の懲戒処分の基準(案)」について、
平成20年10月20日を募集期限としてパブリックコメントを行っていることについては
9月18日付「新着情報」でお知らせしたところです。
■ 《参考》 国土交通省ホームページ
一級建築士の懲戒処分の基準の見直しに関するご意見の募集について
http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/house05_pc_000018.html
本連合会は、建築士事務所に属する建築士に係る重要な案件であることに鑑み、
平成20年10月8日、国土交通省に対し下記の趣旨の意見を提出しましたのでお知らせします。
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