社団法人 日本建築士事務所協会連合会(日事連)とは...


 
社団法人日本建築士事務所協会連合会は、建築士事務所の業務の適正な運営と健全な発展及び建築士事務所の開設者に設計等を委託する建築主の利益の保護を図り、公共の福祉の増進に寄与することを目的とした社団法人です。

平成18年12月に改正公布された建築士法のうち、建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会の法定化に係る規定(第7章・第27条の2から5)が平成21年1月5日に施行され、同日、日事連は国土交通大臣に法定団体成立の届出を行い、法定団体となりました。


所在地】【設立】【設立の目的】【憲章】【正会員】【組織図】【活動


  所在地
 
〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目21番6号八丁堀NFビル6F
tel:03-3552-1281        fax:03-3552-2066
URL http://www.njr.or.jp   mail sysop@njr.or.jp   >>[お問い合わせ・地図]

  設 立
 
1975年5月1日(建設大臣社団法人設立許可)  会長 三栖 邦博(みす くにひろ)

  設立の目的
 
建築士事務所の業務の適正な運営と健全な発展及び建築士事務所の開設者に設計等を委託する建築主の利益の保護を図り、公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。

  建築士事務所憲章
 

建築士事務所は、建築や環境が文化の形成に占める重要な意味を認識し、
社会の健全な進歩と発展に寄与します。

  一 誠意をもって設計と監理の業務を遂行し、建築主の期待に応えます。

  一 健康で快適な生活環境の創造と、安全安心、持続可能で良質な資産の形成を図ります。

  一 自己研鑽を怠らず、職業倫理を高め、法令遵守と公益の立場に立って最善を尽します。

  一 設計意図の理解を施工者に求め、公正に工事を監理します。

  一 互いに信頼を深め、連帯の精神をもって職務を全うします。 

平成20年5月


  正 会 員
 
建築士事務所を構成員として都道府県ごとに設立された社団法人である事務所協会を会員としてます。

  組織図
 


         

  活 動
 

1.建築士事務所の業務に関し、設計等の業務に係る契約の内容の適正化 
  その他建築主の利益の保護を図るため必要な建築士事務所の開設者に対する
  指導、勧告その他の業務

2.建築士事務所の業務に対する建築主その他の関係者からの苦情の解決

3.建築士事務所の開設者に対する建築士事務所の業務の運営に関する研修及び
  建築士事務所に属する建築士に対する設計等の業務に関する研修

4.建築設計工事監理等の業務に関する調査研究

5.建築士事務所の経営管理に関する調査研究

6.建築設計工事監理等の業務に関する講演会・講習会及び見学会等の開催

7.建築設計工事監理等業務の社会に対する啓蒙

8.内外の関係団体との協力

9.図書印刷物等の刊行頒布

10.その他本会の目的を達成するために必要な事業


  法定団体について

 
 社団法人日本建築士事務所協会連合会(略称:日事連)は、平成18年12月20日に改正公布された建築士法のうち、建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会の法定化に係る規定が平成21年1月5日に施行されたことにより、同日、国土交通大臣に建築士法27条の2第5項に規定する建築士事務所協会連合会の法定団体成立の届出を行いました。
 
 この度の改正建築士法の柱の一つとして、「団体による自律的な監督体制の確立」があげられました。現在、わが国には、建築士事務所の団体として、日本建築士事務所協会連合会及びその会員団体である各都道府県の建築士事務所協会が存在し、建築士事務所に対する指導、建築主等からの苦情の解決、建築士事務所の開設者に対する研修などの業務が行われていますが、建築士事務所の業務の適正化や消費者保護の促進のためには建築士事務所の団体によるこれらの活動が一層促進され、団体による自律的な監督体制が確立されることが望ましいとし、このため、建築士事務所協会連合会及び建築士事務所協会を法律で位置付け、苦情解決や研修等の業務をこれらの団体の業務として規定されました。
 各都道府県の建築士事務所協会においても、当該知事に建築士事務所協会の法定団体成立の届出を行いました。  
  改正(法定団体化)の内容
1.
建築士事務所協会及び連合会の定款の定め
建築士事務所の業務の適正な運営と建築主の利益の保護を図ることを目的
主な業務として、
 1)事務所の業務について開設者への指導、勧告等
 2)事務所の業務に関する建築主等からの苦情の解決
 3)開設者や属する建築士への研修等
2.
加入制限の禁止
建築士事務所協会への不当な加入制限の禁止
3.
建築士事務所協会等の名称使用制限
建築士事務所協会会員でない者は、事務所協会会員という文字を使用することを禁止
4.
建築士事務所協会による苦情解決業務
建築士事務所協会は、事務所の業務について苦情の申出があったとき、相談、助言等を行い、当該事務所に対し、苦情内容の通知をする。
建築士事務所協会は、当該事務所の開設者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。
建築士事務所協会の会員はこの求めに対し、正当な理由なく拒んではならない。
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