日本建築士事務所協会連合会
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バリアフリー改修促進税制に係る通知等及び
その改正に伴う増改築等工事証明書等について

高齢者等が安心して快適に自律した生活を送ることのできる環境の整備を促進し、高齢者等の居住の安定の早期確保を図るため、一定のバリアフリー改修工事を行った場合の特例措置が創設されました。

これにより、平成19年4月1日より「増改築等工事証明書」書式も一部改正されますので、お知らせいたします。
書式は、下記の国土交通省告示408号(増改築等工事証明書書式よりダウンロードしてご使用ください。なお、「増改築等工事証明書」の使用にあたっては、下記の<通知>の内容をご確認のうえご使用ください。
  

国土交通省告示第408号 (増改築等工事証明書書式)
租税特別措置法施行規則第18条の21第13項及び第18条の23の2第2項の規定に基づき、昭和63年建設省告示第1274号の一部を改正する告示(PDF形式)
※2ページ目以降に書式が掲載されています。

   

< 通知 >
■住宅の増改築等の工事を行った場合の所得税額の特別控除制度に係る租税特別措置法施行規則第18条の21第13項及び第18条の23の2第2項の規定に基づく国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に係る証明について(PDF形式)


《 参考 》

三位一体改革による税源移譲に伴う住宅ローン減税効果の確保に関する措置(国交省HP)

住宅のバリアフリー改修促進税制が創設されました(PDF形式)(パンフレット・国交省住宅局住宅政策課、住宅総合整備課)

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