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改正建築基準法(H19年6月20日施行)に基づく確認検査の厳格化における措置に対する
国交省の対応について(情報提供)


改正建築基準法(H19.6.20施行)に基づき、建築確認や中間・完了検査が厳格化されることとなりました。今回の改正建築基準法に関し建築関係団体等から寄せられている主な要望等と国土交通省としての対応について、情報提供がありましたのでお知らせします。


改正建築基準法(H196.20)施行に基づく確認検査の厳格化について国土交通省住宅局建築指導課からの情報提供資料

■ 改正建築基準法に基づく確認検査の厳格化について(6月20日施行)

1.着工後の計画変更の取り扱いについて、2.確認申請図書の補正の取り扱いについて、3.構造計算適合性判定の円滑な実施のための体制整備等について〔(1)適合性判定員の確保について、(2)大臣認定プログラムの開発・普及の促進について、(3)構造関係技術基準告示の解説書の早期作成について

■ 別添1>建築基準法・建築基準法等の改正について

■ 別添2>構造計算適合性判定員候補者の確保について/指定構造計算適合性判定機関の指定状況一覧


●参考● <建築確認や中間・完了検査が厳格化>

1>構造計算適合性判定制度の導入
高さ20メートルを超える鉄筋コンクリート造の建築物などを対象に、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造審査(ピアチェック)を義務付け

2>確認審査期間の延長
21日間→35日間(大臣認定プログラムによらない場合等は最大で70日間)

3>確認審査等に関する指針の制定及びそれに基づく審査の実施

4>3階建て以上の共同住宅に対する中間検査の義務付け

   

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