国土交通省は、6月20日施行の改正建築基準法について、確認申請手続の円滑化が図られるよう、実務者に対する情報提供等を行っていますが、更にその一層の徹底を図るとともに、建築関連中小事業者の資金繰りを支援するための措置を講じていますのでお知らせいたします。
(1) 都道府県知事あて総務省との連名通知の発出
○改正建築基準法の円滑な施行に向けて、国土交通省としても、これまで各般の情報提供を行っていますが、今後は、各都道府県等において、よりきめ細かな情報提供、相談対応等を図れるよう、総務省とも相談の上、都道府県知事あてに総務省との連名通知を発出します。
■ 総務省との連名通知(各都道府県知事あて)
(2) セーフティネット貸付の実施
○大工・工務店など関連中小企業等への資金繰りなどの経済的影響が懸念されることから、中小企業庁に対応の要請を行い、10月9日より、政府系中小企業金融機関等に特別相談窓口を設置し、セーフティネット貸付及び既往債務の返済条件の緩和措置が講じられることとなりました。
国土交通省においても、地方整備局、地方公共団体、関係事業者団体等に周知を図ります。
■ 建築関連の中小企業者対策について(中小企業庁プレスリリース)
■ セーフティネット貸付制度