<趣旨>
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)の施行に伴い、施行期日を定める政令及び施行のための所要の規定を整備する政令を制定するものである。
〔法律の概要〕
1) 建設業者及び宅地建物取引業者に対する資力の確保
(住宅建設瑕疵担保保証金等の供託又は住宅瑕疵担保責任保険契約の締結)の義務付け
2) 国土交通大臣による住宅瑕疵担保責任保険契約の引受けを行う法人の指定
3) 住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅に関する紛争の処理体制の整備
<閣議決定予定日>
平成19年12月21日(金)