日本建築士事務所協会連合会
トップページ>新着情報>建築基準法施行規則第3条の2に規定する計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更の見直しに関するパブリックコメントの募集について


 
建築基準法施行規則第3条の2に規定する
計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更の見直しに関する
パブリックコメントの募集について



国土交通省では、建築基準法施行規則第3条の2に規定する計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更の見直しに関するパブリックコメントの募集について以下の期間、意見を募集しています。

詳細な要領については下記国交省HPをご覧ください。

○意見募集期間  平成20 年3月22 日(土)〜平成20 年4月20 日(日)
  


Copyright(c) 2005 - www.nir.or.jp - All rights reserved.