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建築士法施行規則第十条第一項第六号の国土交通大臣が定める業務に関する
 パブリックコメントの募集について


国土交通省では、建築士法施行規則第十条第一項第六号の国土交通大臣が定める業務に関する
 パブリックコメントの募集について
として以下の期間、意見を募集しています。

詳細な要領については下記国交省HPをご覧ください。

○意見募集期間  平成20年6月30日(月)〜平成20年7月28日(月)
  

<国土交通省HP>

建築士法施行規則第十条第一項第六号の国土交通大臣が定める業務に関するパブリックコメントの募集について


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