日事連は国土交通省に
設備設計一級建築士制度の円滑な施行に関して要望を行いました
昨年、平成20年11月28日に改正建築士法が施行されました。その中に新たに設けられた設備設計一級建築士による設備設計への関与の義務付けの規定(法第20条の3)が、本年5月27日以降の建築確認申請から適用されます。
しかしながら、設備設計一級建築士の資格者が少ないこと、また地域偏在等の問題があり、特に地方部を中心に設備設計一級建築士の確保が大きな課題となっていることから、建築設計業務の停滞や混乱、ひいては社会的混乱を懸念する声が大きくなっています。
このため本連合会では、これらの声を集約し、「設備設計一級建築士制度の円滑な施行に関する要望について」としてまとめ、平成21年3月13日、三栖邦博会長が金子一義国土交通大臣宛の要望書を同省住宅局井上俊之建築指導課長へ手渡し説明を行いました。
1.法適合確認支援団体(NPO、協同組合等)に対する支援等、中央サポートセンターの機能の強化
2.法適合確認マニュアルの早期提示・公表
3.公共建築等における発注者の対応の適正化
4.地方における設備設計一級建築士の数の確保のための継続的な取組の強化
5.制度の施行に関する状況の継続的な把握と建築士事務所の業務に支障が生じた場合の適切で、時機を失しない対応策の実施
また、国土交通省への要望後直ちに日事連会議室において、三栖邦博会長及び高津充良専務理事が専門紙記者に対し同要望内容の説明・発表を行いました。
<「設備設計一級建築士制度の円滑な施行に関しての要望」について記者会見する三栖会長(右)、高津専務理事(左)>
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