新業務報酬基準制定に伴う、
地方自治体の公共建築物の設計等業務発注に係る要望
社団法人 日本建築士会連合会
会 長 藤 本 昌 也
社団法人 日本建築士事務所協会連合会
会 長 三 栖 邦 博
社団法人 日本建築家協会
会 長 出 江 寛
公共建築物の設計・工事監理業務の発注にあたっては、建築士法の規定に基づく、業務報酬基準の大臣告示が見直されたことに伴い、新しい基準によって行われますよう強く要望いたします。
また、発注の際、従来から慣例的に行われている「依頼度」の規定につきましては、先般改定された国土交通省の「官庁施設の設計業務等積算要領」でその考え方が全面的に見直され、削除されました。各自治体におかれましては、自治体の積算要領等においても、「依頼度」の規定を見直し、削除していただき、明確に発注内容を業務委託契約書等において示していただきますよう要望いたします。
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業務報酬基準は、建築士法第25条の規定に基づき、建築主と建築士事務所が設計・工事監理等の契約を行う際の業務報酬の算定方法等を国土交通大臣が告示で示したものです。建築物の安全性の確保と質の向上を図るには、設計・工事監理業務が、適切かつ円滑に実施されるよう、業務報酬が合理的かつ適正に算定されることが必要です。
平成17年末に発生した構造計算書偽装問題を踏まえ、平成18年8月に取りまとめられた社会資本整備審議会答申において、旧業務報酬基準(昭和54年建設省告示第1206号)の実効性のある見直しが指摘され、建築士事務所に対する実態調査等を行った上、平成21年1月7日に告示第1206号が廃止され、新しい業務報酬基準(平成21年国土交通省告示第15号)が定められました。
つきましては、新しい業務報酬基準の意義を十分理解され、その実効性を高めるためにも、地方自治体における公共建築物の設計・工事監理業務の発注にあたっては、これを尊重し、遵守されますよう強く要望いたします。
また、新しい業務報酬基準の制定に合わせ、国土交通省では4月1日に「官庁施設の設計業務等積算要領」の改定が行われ、これまでの積算要領にあった「依頼度」の規定は全面的に見直され、削除されました。代って設計等業務のうち受託者に委託しない業務を業務委託契約書等に明記する場合に限り、当該業務内容相当の業務量を差し引く方式に変わりました。
従来から公共建築物の設計・工事監理業務の発注にあたって慣例的に行われている「依頼度」につきましては、業務量全体に関して単純にあらかじめ統一的な係数が設定されている場合が往々にしてありましたが、これは不適切なものであり、地方自治体によっては、「依頼度」の趣旨が正しく理解されずに運用され、結果的に業務報酬の安易な値切りに使われるなどの例もありました。
上述のように国においては「依頼度」の規定は見直され、削除されましたので、地方自治体の積算要領等におかれましても、この主旨を踏まえ「依頼度」の規定を見直し、削除していただき、新しい方式に基づいて的確に履行していただきますよう要望いたします。
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