つきましては、貴府(省)が所管する公共建築物の設計・工事監理業務の発注にあたっては、新しい業務報酬基準の意義を十分理解され、その実効性を高めるためにもこの新しい業務報酬基準を尊重し、遵守されますよう要望いたします。
また、国土交通省では新しい業務報酬基準の告示に合わせ、4月1日に「官庁施設の設計業務等積算要領」の改定を行い、これまでの積算要領にあった「依頼度」の規定を見直し、削除されました。代わって設計等業務のうち受託者に委託しない業務を業務委託契約書等に明記する場合に限り、当該業務内容相当の業務量を差し引く方式に代わりました。このことにより、従来の、「依頼度」の趣旨が正しく理解されずに運用され、結果的に安易な値切りに使われるなどの状況が改善されるものと期待されます。
このように国土交通省においては「依頼度」の考え方は廃止されましたので、貴府(省)におかれましては、今後、公共建築物の設計・工事監理業務の発注にあたっては、この趣旨に沿い、新しい方式に基づいて業務報酬の適正な算定がなされるよう要望いたします。
これらの要望については、設計等の業務が適切に実施されるためにはその業務報酬が極めて重要なものと認識し、このたび、建築関係三団体(日本建築士会連合会、日本建築士事務所協会連合会、日本建築家協会)は、国(関係府省)及び自治体に対する要望運動を共同して全国的に展開することとしたところです。
以上の要望趣旨を十分ご理解のうえ、貴府(省)が所管する公共建築物の設計・工事監理業務の発注にあたり、下記について実効性ある措置をおとりいただくようお願い申し上げます。