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| 都道府県 | 市町村等 |
| 北海道 | 芽室町 |
| 福島県 | 南相馬市、川俣町、浪江町 |
| 茨城県 | 笠間市 |
| 東京都 | 墨田区 |
| 神奈川県 | 小田原市 |
| 長野県 | 県で実施 |
| 福井県 | 福井市、敦賀市、大野市、坂井市、越前町、おおい町 |
| 岐阜県 | 県で実施(市町村への間接補助) |
| 愛知県 | 春日井市 |
| 滋賀県 | 県で実施 |
| 大阪府 | 大阪市 |
| 兵庫県 | 県で実施 |
| 和歌山県 | 県で実施 |
| 香川県 | 高松市 |
| 芽室町 | ||
| 補助事業名 | 空き物件等流通促進補助金 | |
| 申請期限 | 記載なし | |
| 該当事業 | 相続登記等・住宅調査等実施事業(相続登記や表題登記が未了の空き物件等の登記、測量等、既存住宅状況調査に係る費用について補助。) | |
| 補助対象経費 |
1.司法書士等が行う相続登記や表題登記等に要する経費 |
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| 補助対象外経費 |
1.申請者が自ら取得する公的書類の取得費用 |
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| 補助対象住宅 |
〇対象エリア(以下の対象エリアを参照)内に所在する空き物件等
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| 補助対象者 |
以下のすべての要件を満たす方が補助申請可能。 〇以下のいずれかに該当する空き物件等の所有者等であること。 ② 空き物件等の所有者又は法定相続人が複数人の場合は、その共有資産代表者又は代表相続人 〇芽室町暴力団排除条例第2条第1号、第2号又は第3号に該当しない者 |
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| 補助金額 |
補助対象となる経費の2分の1以内で、上限10万円を助成 |
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| リンクURL | 「まちなか」の空き物件等の登記登録や不用物品等の処分を支援!~空き物件等流通促進補助金(公式サイト) | |
| 南相馬市 | |
| 補助事業名 | 南相馬市既存住宅状況調査技術者派遣事業 |
| 申請期限 | 記載なし |
| 補助対象住宅 |
第3条 この事業の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1) 所有者が帰還等をする予定の戸建住宅 |
| 補助対象者 | 第4条 この事業の対象となる者は、対象住宅の所有者で、市税を滞納していないものとする。 |
| 補助金額 | 第11条 既存住宅状況調査技術者の派遣に要する費用は、15万円を上限に市が負担するものとする。 |
| リンクURL | 南相馬市既存住宅状況調査技術者派遣制度 |
| 川俣町 | |
| 補助事業名 | 川俣町既存住宅状況調査技術者派遣事業 |
| 申請期限 | 記載なし |
| 補助要件 | 補助対象区域 東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故により、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項に基づく避難指示により設定された、警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域をいう。 |
| 補助対象住宅 |
事業の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号に揚げる要件にすべて該当するものとする。 (1) 所有者(町税等を滞納していない者に限る。)が帰還等する予定の既存戸建住宅 |
| 補助金額 | 第10条 既存住宅状況調査技術者の派遣に要する費用は、川俣町が負担するものとする。 |
| リンクURL | 川俣町既存住宅状況調査技術者派遣事業実施要綱(要綱掲載ページ) |
| 浪江町 | |
| 補助事業名 | 浪江町既存住宅状況調査技術者派遣事業 |
| 申請期限 | 記載なし |
| 補助対象住宅 | 第3条 事業の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、浪江町内に存し、次の各号に揚げる要件にすべて該当するものとする。 (1) 所有者(町税を滞納していない者に限る。)が帰還等する予定の既存戸建住宅(賃貸事業のために所有・管理されていたもの又は町が所有・管理していたものを除く。) (2) 平成23年3月11日以降、何人も居住していない住宅 (3) 過去に、この要綱に基づく既存住宅状況調査等を実施していない住宅 |
| 補助金額 | 第11条 既存住宅状況調査技術者の派遣に要する費用は、町が負担するものとする。ただし、町の負担する費用の上限は15万円とし、派遣に要する費用が15万円を超える場合には、超過した費用については、派遣依頼者の負担とする。 |
| リンクURL | 浪江町既存住宅状況調査技術者派遣事業実施要綱(要綱掲載ページ) |
| 笠間市 | |
| 補助事業名 | 空家・空地バンク登録物件流通促進事業補助金(既存住宅状況調査事業) |
| 申請期限 | 記載なし |
| 補助対象経費 | 既存住宅状況調査技術者が行った状況調査に要する費用 |
| 補助対象住宅 | 空家・空地バンクに登録されている住宅または登録する住宅(補助は住宅1件について、各事業ごとに1回を限度。) |
| 補助対象者 | (1)対象住宅の所有者 (2)対象住宅の購入者 (3)笠間市空家・空地バンク制度の利用登録者 |
| 補助金額 | 状況調査費用の2分の1以内(2万5千円を限度) |
| リンクURL | 空家・空地バンク登録物件流通促進事業補助金(公式サイト) |
| 墨田区 | |
| 補助事業名 | 墨田区既存住宅状況調査(インスペクション)支援制度 |
| 申請期限 | 記載なし(契約前の申請が必要。実績報告は交付決定を受けた年度の3月15日まで) |
| 補助対象経費 | 既存住宅状況調査(インスペクション)に要する費用 |
| 補助対象住宅 | 墨田区内に所在する居住用の既存住宅(事業用住宅は対象外) |
| 補助金額 | 調査費用の2分の1(上限5万円) |
| リンクURL | 墨田区既存住宅状況調査(インスペクション)支援制度(公式サイト) |
| 小田原市 | |
| 補助事業名 | 空家等の建物状況調査費補助制度 |
| 申請期限 | 記載なし(予算の範囲内) |
| 補助対象者・要件 |
売却を目的に空き家バンク(※1)に登録する空家等対策支援システム(※2)に登録された空家等の所有者で、次の各号のいずれにも該当すること 1.既存住宅状況調査技術者講習を修了した一般社団法人神奈川県建築士会小田原地方支部又は一般社団法人神奈川県建築士事務所協会県西支部の会員であって、建築士法に規定する登録を受けている建築士事務所に所属している者に建物状況調査を委託すること (※1) 空き家バンク |
| 補助金額 | 支払った建物状況調査費の2分の1。 ただし、3万円を上限とし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。 |
| リンクURL | 空家等の建物状況調査費補助制度(公式サイト) |
| 長野県 | |
| 補助事業名 | あんしん空き家流通促進事業 |
| 申請受付期間 | 令和8年4月30日から令和9年3月15日まで(先着順。受付期間内でも予算がなくなり次第終了) |
| 申請できる方 | 県内にある中古住宅の所有者 (売買契約を締結した買主を含む) |
| 補助対象住宅 | 居住を目的とする売買に供する、または売買契約後1年以内の一戸建ての住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満の店舗等併用住宅を含みます)で、令和8年4月7日以降にインスペクションしたもの、または既存住宅売買瑕疵保険の始期が令和8年4月7日以降のもの。 |
| 対象経費 |
【インスペクション補助金】 ※「既存住宅状況調査基準」に規定される既存住宅状況調査技術者(既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士)が行う既存住宅状況調査が対象です。「既存住宅現況検査」は対象外となりますのでご注意ください。 【既存住宅売買瑕疵保険補助金】 |
| 補助金額 |
・インスペクションの費用の2分の1以内(一戸当り5万円を上限)を補助。 |
| リンクURL | あんしん空き家流通促進事業について |
| 福井市、敦賀市、大野市、坂井市、越前町、おおい町 | |
| 補助事業名 | 空き家診断促進事業(県と市町が連携して実施。市町により事業名・補助内容が異なります) |
| 申請期限 | 市町により異なる(各市町にて受付。予算がなくなり次第終了) |
| 補助対象経費 | 空き家診断(既存住宅状況調査)に要する費用の一部 |
| 補助対象住宅 | ふくい空き家情報バンクに登録する、または既に登録している一戸建て住宅の空き家 ※仲介する宅地建物取引業者が(公社)福井県宅地建物取引業協会の会員である場合や、協会会員が補助対象者となる場合、協会の補助(上限25,000円)と市町の補助金を合わせて、最大60,000円の補助金がもらえる場合があります。 |
| 補助対象者 | 補助対象空き家の所有者(購入予定者含む) |
| 補助金額 | 上限35,000円(補助率・上限額は市町により異なります。詳細は各市町へお問い合わせください。) |
| リンクURL | 売りたいときも、買いたいときも『空き家診断』を活用しましょう!!(公式サイト) |
| 岐阜県 | |
| 補助事業名 | 岐阜県空き家総合整備事業費補助金(市町村が行う空き家の利活用支援制度に対する間接補助) |
| 申請期限 | 記載なし |
| 補助要件 | 既存住宅状況調査及び当該調査の一環として行う調査 ※本補助は県から市町村に対する間接補助です。所有者等が利用できるかどうかは、お住まいの市町村の制度をご確認ください。 |
| 補助対象経費 | 補助対象事業に係る経費 |
| 補助金額 |
補助対象経費の実支出額に補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)補助率 3分の1以内 |
| リンクURL | 空家等対策(岐阜県住宅課・公式サイト) |
| 春日井市 | |
| 補助事業名 | 既存住宅状況調査補助金 |
| 申請期限 | 記載なし(予算の範囲内で先着順) |
| 補助対象経費 | 既存住宅状況調査費 |
| 補助対象住宅 | 市内にある1年以上使用されていない空き家(床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの)、または春日井市空き家・空き地バンクに掲載中の空き家 ※区分所有建物の空き室も含みます。 |
| 補助対象者 |
次のいずれにも該当する個人(ただし、暴力団関係者でない者に限る) ・空き家の所有者又は補助対象空き家の購入や賃借を予定している者 |
| 補助金額 | 既存住宅状況調査費の2分の1(1,000円未満切り捨て) 上限額50,000円 |
| リンクURL | 既存住宅状況調査補助金(公式サイト) |
| 滋賀県 | |
| 補助事業名 | 令和8年度 既存住宅状況調査(インスペクション)に対する補助金 |
| 申請期限 | 予算がなくなり次第終了(既存住宅状況調査は交付決定日以降に実施が必要) |
| 補助要件 | 既存住宅状況調査技術者が既存住宅状況調査方法基準に基づき実施する調査(配管・設備、雨樋などの追加調査、調査結果報告書作成を含む) |
| 補助対象住宅 | 災害レッドゾーン(※)に立地する住宅を除く、滋賀県内の住宅 ※災害危険区域・土砂災害特別警戒区域・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域・浸水被害防止区域 |
| 補助対象者 |
中古住宅の売主または買主(個人が対象、個人事業者を除く) |
| 補助金額 |
上記事業に要する経費の1/2。 A:市町の空き家バンクに登録されている住宅 |
| リンクURL | 令和8年度 既存住宅状況調査(インスペクション)に対する補助金(公式サイト) |
| 大阪市 | |
| 補助事業名 | 空家利活用改修補助事業 |
| 申請期限 | 令和8年12月28日(月)※既存住宅状況調査の場合 |
| 補助要件 |
【住宅再生型】/【地域まちづくり活用型】共通の主な要件 ・市内にある平成12年5月31日以前に建築された住宅(戸建又は長屋建)であること(共同住宅は対象外) ※その他にも要件がありますので、詳しくは公式HP記載の窓口までお問い合わせください |
| 補助対象経費 | インスペクション(既存住宅状況調査、公式HP記載の耐震診断にかかる部分は除く。) |
| 補助対象者 |
【住宅再生型】 【地域まちづくり活用型】 |
| 補助金額 |
インスペクション(既存住宅状況調査)に係る費用の2分の1(一戸当たり3万円まで) ※ 耐震診断費補助と重複する費用は補助対象外 |
| リンクURL | 空家利活用改修補助制度(公式サイト) |
| 兵庫県 | |
| 補助事業名 | ひょうごインスペクション実施費用の補助(ひょうごインスペクション実施支援事業) |
| 申請期限 |
令和8年4月~令和8年10月(自ら補助金を申請する場合。随時受付中。期間内であっても予算がなくなり次第受付を終了。) |
| 補助対象住宅 | 売買を予定している県内の既存の一戸建て住宅(店舗等併用住宅にあっては、床面積の過半が居住の用に供されているものに限る。) |
| 補助金額 |
対象住宅のインスペクションに要する経費(税込)に対し、以下のいずれか低い額 a:インスペクション1件当たりの経費(千円未満の端数は切捨て) |
| 補助の受け方 |
売主・買主(個人)の方が補助を受けてひょうごインスペクションを依頼する場合、ア又はイのいずれかの方法があります。 ア 補助を受けた事業者にインスペクションを申し込む イ 登録検査法人の中から事業者を選び、自ら補助金を申請する |
| リンクURL | ひょうごインスペクション実施に係る補助について(既存住宅の売主・買主(個人)の方向け)(公式サイト) |
| 和歌山県 | |
| 補助事業名 | わかやま既存住宅状況調査補助金 |
| 申請期限 | 記載なし(詳細は県へお問い合わせください) |
| 補助対象経費 | 令和4年4月1日以降に実施した既存住宅状況調査の費用 |
| 補助対象住宅 | わかやま住まいポータルサイトに登録された居住用の空き家 |
| 補助対象者 | 空き家の売買または賃貸契約を締結しようとする者 |
| 補助金額 | 調査費用の2分の1〔最大5万円〕 |
| リンクURL | わかやま既存住宅状況調査補助金について(公式サイト) |
| 高松市 | |
| 補助事業名 |
令和8年度 高松市安心あんぜん住宅事業 |
| 申請期限 |
令和9年3月31日(火) |
| 補助対象経費 |
Ⅰ.インスペクション補助金 |
| 補助対象住宅 | 次の要件を全て満たす住宅であること 1 交付申請時において、空き家バンクに登録されている又はされていた空き家もしくは空き家であった住宅であること 2 所有者が補助金の交付を受けてから、3親等内の親族又はこれと同等と認められる者に売却しない物件であること 3 別荘その他一時的に使用するものでないこと 4 過去に本補助金の交付を受けていない物件であること |
| 補助対象者 |
1 次の要件のいずれかに該当する者であること 2 次の要件を全て満たす者であること |
| 補助金額 | ・ 既存住宅状況調査に要する経費の2分の1(限度額:5万円) ・ 既存住宅売買瑕疵保険の加入に要する保険料等の2分の1(限度額:5万円) ※合計最大10万円(申請者1名あたり同年度3戸まで。千円未満切り捨て) |
| リンクURL | 令和8年度 高松市安心あんぜん住宅事業について(公式サイト) |