国土交通省より、下記の通り住宅税制関係通知を改正した旨の連絡がありましたので、お知らせします。
①令和8年3月31日に建築物のバリアフリー改修に係る税制の拡充・延長の内容を含む地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)等が成立し、バリアフリー改修が行われた特別特定建築物に係る固定資産税等の減額措置について、減額措置の対象が拡大・強化されました。 (本措置は令和8年4月1日より施行)
②耐震改修に係る固定資産税の減額措置について、適用期限が令和11年3月31日まで3年間延長されました。
これらの改正を反映した税制概要や通知は下記HPにて公開されています。
各税制の概要(国土交通省ホームページへ移動)
( 住宅リフォームの税制の手引き・ガイドブック等 (住宅リフォーム推進協議会ホームページへ移動))