国土交通省より、下記の通り住宅税制関係通知を改正した旨の連絡がありましたので、お知らせします。
1.令和6年4月1日付け国住経法第37号・国住生第380号・国住指第435号の一部改正について【所得・増改築等工事証明書】
標記通知では、既存住宅の改修をした場合の所得税額の特別控除に係る増改築等工事証明書の証明事務を定めております。
令和8年度税制改正により、上記特例措置の適用期限が延長されたほか、既存住宅の改修に係る標準的な工事費用相当額が改定(令和9年1月1日からの適用)されたこと等を踏まえ、標記通知を改正することとしました。
2.令和4年4月1日付け国住生7号・国住指7号・国住指6号の一部改正について【固定・増改築等工事証明書】
標記通知では、既存住宅の改修をした場合の固定資産税額の減額措置に係る増改築等工事証明書の証明事務を定めております。
令和8年度税制改正により、上記特例措置の適用期限が延長されたほか、特例措置の適用対象となる既存住宅の面積要件が変更されたことを踏まえ、本通知の一部を別紙の通り改正することにいたしました。
3.令和4年5月20日付け国住政第20号・国住生第76号・国住指第128号の一部改正について【認定長期優良住宅建築証明書】
標記通知では、認定長期優良住宅の新築取得等をした場合の住宅ローン税額控除の特例及び認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に係る認定長期優良住宅建築証明書の証明事務を定めております。
令和8年度税制改正により、上記特例措置の適用期限が延長されたこと等を踏まえ、標記通知を改正することとしました。
4.令和4年5月20日付け国住生77号・国住指129号の一部改正について【認定低炭素住宅建築証明書】
標記通知では、認定低炭素住宅の新築取得等をした場合の住宅ローン税額控除の特例及び認定低炭素住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に係る認定低炭素住宅建築証明書の証明事務を定めております。
令和8年度税制改正により、上記特例措置の適用期限が延長されたこと等を踏まえ、標記通知を改正することとしました。
| 【改正通知一覧】 1.令和6年4月1日付け国住経法第37号・国住生第380号・国住指第435号の一部改正について【所得・増改築等工事証明書】 ①(改正通知:建築士団体)令和6年4月1日付け国住経法第37号・国住生第380号・国住指第435号 ②(新旧:建築士団体)令和6年4月1日付け国住経法第37号・国住生第380号・国住指第435号 ③【参考】(改正後全文:建築士団体)令和6年4月1日付け国住経法第37号・国住生第380号・国住指第435号 |
| 2.令和4年4月1日付け国住生7号・国住指7号・国住指6号の一部改正について【固定・増改築等工事証明書】 ①(改正通知:建築士団体)令和4年4月1日付け国住生第7号・国住指第7号・国住指第6号 ②(新旧:建築士団体)令和4年4月1日付け国住生第7号・国住指第7号・国住指第6号 ③【参考】(改正後全文:建築士団体)令和4年4月1日付け国住生第7号・国住指第7号・国住指第6号 |
| 3.令和4年5月20日付け国住政第20号・国住生第76号・国住指第128号の一部改正について【認定長期優良住宅建築証明書】 ①(改正通知:建築士団体)令和4年5月20日付け国住政第20号・国住生第76号・国住指第128号 ②(新旧:建築士団体)令和4年5月20日付け国住政第20号・国住生第76号・国住指第128号 ③【参考】(改正後全文:建築士団体)令和4年5月20日付け国住政第20号・国住生第76号・国住指第128号 |
| 4.令和4年5月20日付け国住生77号・国住指129号の一部改正について【認定低炭素住宅建築証明書】 ①(改正通知:建築士団体)令和4年5月20日付け国住生第77号・国住指第129号 ②(新旧:建築士団体)令和4年5月20日付け国住生第77号・国住指第129号 ③【参考】(改正後全文:建築士団体)令和4年5月20日付け国住生第77号・国住指第129号 |
これらの改正を反映した税制概要や通知は下記HPにて公開されています。
各税制の概要(国土交通省ホームページへ移動)