今般、地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)、地方税法施行令(昭和 25 年政令第 245 号)及び地方税法施行規則(昭和 29 年総理府令第 23 号)の改正により、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税額の減額措置(マンション長寿命化促進税制)が創設されたところです。
これに伴い、本減額措置の適用を受けようとする者が市町村(特別区にあっては都)に提出する証明書の発行における留意点に関する通知を以下の通り掲載いたします。
1.地方税法施行規則附則第7条第16項第1号の規定に基づく国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類(大規模の修繕等証明書)等について
2.告示(官報の写し)
■書式
1.大規模の修繕等証明書(docx)
2.修繕積立金引上げ証明書(docx)
3.過去工事証明書(docx)
■チラシ(画像クリックでPDFデータのダウンロードができます)
1.マンガあり
2.マンガなし
■ガイドライン
1.マンションの修繕積立金に関するガイドライン(令和5年4月追補版)
2.「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」修正箇所(新旧対照)
3.マンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン(令和5年4月追補版)
4.指導・助言及び勧告に関するガイドライン(令和5年4月改訂)
■他
・(各都道府県宛)地方税法施行規則附則第7条第16項第4号イの規定に基づく国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類(助言・指導内容実施等証明書)等について
また、マンション長寿命化促進税制創設に伴いマンション関係団体宛にマンション大規模修繕工事の発注等の適正化について通知された情報についても併せて以下の通り情報提供いたします。
1.【事務連絡】マンション大規模修繕工事の発注等の適正化について
2.設計コンサルタントを活用したマンション大規模修繕工事の発注等の相談窓口の周知について
3.管理計画認定マンションのメリット等について