■「名称の使用の制限」(第27条の4)
法定団体となった建築士事務所協会の会員でない者は、名称中に建築士事務所協会会員という文字を用いてはならない。(用いた場合は建築士法上の罰則規定に抵触)
■「苦情の解決」(第27条の5)
建築士事務所協会は、事務所の業務について苦情の申し出があったとき、相談、助言等を行い、当該事務所の開設者に対し苦情内容を通知し、説明又は資料の提出を求めることができる。建築士事務所協会の会員はこの求めに対し、正当な理由なく拒んではならない。
<スキルアップ>
協会が実施する講習会・研修会・セミナーによって豊富な知識・技術・情報を得る機会に恵まれています。
<信頼の証し>
より厳しく自らを律することにより、社会的ステータスを確立し、また、建築主に信頼される体制を築いています。
<たとえば…>
建築士事務所協会を通じ、国や都道府県から迅速かつ正確な情報を得られるのみならず、逆に国や都道府県に対して私たち建築士事務所の『現場の声』を発信できます。
<転ばぬ先の杖>
機関誌やHPを通じて情報入手や意見交換、作品発表ができるのみならず、連合会が運営する建築士事務所の賠償責任保険加入に関して優遇措置があります。
<知っていますか?>
業務報酬基準に関する資料、事務所経営や業務に関する実務的情報をきめ細かく提供します。
<お役に立ちます>
社会貢献事業を積極的に行っています。
<人脈を活かす>
事務所どうしのネットワークを活用し、業務の幅を広げることができます。