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日事連・建築士事務所賠償責任保険
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建賠(建築士事務所賠償責任保険)はあなたの事務所をサポートします。 *建築士事務所賠償責任保険の内容の概略をご紹介しています。 *詳しい内容につきましては、パンフレットをご請求いただき、ご確認ください。 |
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紛争が増えています |
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構造計算書偽装事件以来、明らかに消費者の動向が変わりました。建築紛争が増えているばかりではなく、責任の主体としての設計者の存在を、消費者は明確に認識しました。したがって、全国の建築士事務所から、日事連サービスに寄せられる事故の相談件数も、際立って増えています。
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建築士法に規定されました |
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平成19年6月に施行された建築士法では、第24条の6「書類の閲覧」の条文に「建築士事務所の開設者は、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあっては、その内容を記録した書類を閲覧させなければならない」旨が規定されました。 |
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賠償責任保険への加入は、社会的な要請です |
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日事連では建築物の質の向上と、建築文化の発展を目指し、都道府県等地方公共団体に対して、要望を行なっていますが、そのなかの重要施策の一つとして、「建築設計・工事監理の発注に際して、賠償責任保険への加入を条件とする」よう要望しているところです。賠償責任保険への加入は、社会的要請であると認識しているからです。 |
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この保険は... |
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この保険は、日本国内において行った設計・監理業務のミスに起因して、建築物に外形的かつ物理的な滅失または破損事故が発生したとき、建築物自体の損害および他人の身体障害・財物損壊について、法律上賠償しなければならない損害をカバーします。
わけても他人の人身障害については、特約により万全の備えができました。 |
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本保険の特色は |
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1:補償の対象となる業務 |
| 被保険者またはその使用人、その他被保険者の業務の補助者が、日本国内において遂行した下記の業務 | ||
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1)
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建築物の建築工事実施の為に必要な図面(施工図を除く)、および仕様書を作成する業務。 | |
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2)
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建築士の責任において(資格者以外は除く)、指示書の作成(施工者に対し)および施工図承認書を作成する業務。 |
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2:補償の対象となる建築物 |
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1)
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建築基準法第2条第1項に規定する建築物。 | |
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2)
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前号の建築物に付属し、物理的に一体をなしている工作物。 |
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3:補償の対象となる事故の例 |
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1) |
設計時の部材の選択ミスにより、冬季に建物のガラスに熱割れが生じ、落ちてき た破片でケガ人が出た。ガラスの改修のほか、ケガ人への補償が必要となった。 |
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| 2) | 構造設計上の考慮が足りなかったため、積雪の重みで屋根が落ちてしまった。 | |
| 3) | 指示書に指定したパーケットモザイクが、湿気により膨張する材料だったため、建物の完成後、モルタル面よりはく離した。 | |
| 4) | 周辺の地耐力データが入手できたので、ボーリングによる地質調査をしないで、ベタ基礎の3階建ビルを設計したところ、完成引渡し直後から圧密沈下が進行し、一階の床部分に大きな亀裂が発生した。(注:地盤の組織に係わる事故であるため、保険金の支払は1/2に制限されます。) | |
| 5) | 設計図書のなかで指示した給湯設備のキャパシティが小さく、所定の性能が出なかったため、再施工が必要となり、設備業者との間で責任を分担した。 | |
| 6) | ベランダの手すりの高さを基準法通り確保したが、足場となるような設備機器を設置する設計をしたために、子供が転落し大けがをした。 | |
| 7) | 構造設計一級建築士資格を持たない事務所から、法適合確認を必要とする建築物の法適合確認を依頼された。その確認ミスによって建築物の構造強度不足を見逃し、外形的かつ物理的な滅失または破損を伴う事故が発生し、その確認不足についての責任を負担することとなった。 |
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4:補償できない主な事故 |
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直接・間接を問わず、次の事由によって生じる損害は、お支払いの対象となりませんのでご注意ください。
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1) |
保険契約者、被保険者の故意 |
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| 2) | 地震、噴火、洪水、津波または高潮 | |
| 3) | 展示会、博覧会または興行等の仮設建築物の設計業務に起因する賠償責任 | |
| 4) | 被保険者に対して建築主から提供された、測量図・地質調査書等の設計業務遂行のための資料の過誤に起因する設計業務の過失によって生じた賠償責任 | |
| 5) | 被保険者が、事故の発生することを予見し得た設計業務に起因する賠償責任 | |
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5:支払限度額 |
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1事故につき、最高5億円までのD~Hの5タイプから、設計事務所の設計規模から予想される損害の程度を考慮の上、お選びください。Eタイプ以上での加入をおすすめします。
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| (注1) |
保険金の支払があった場合は1年間についての支払限度額が支払われた保険金の額だけ減額されますが、ご希望があれば残りの保険期間につき、追加保険料をお支払いいただくことにより、元の支払限度額まで復元することができます。
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| (注2) |
給排水衛生・電気・空調遮音性能等建築設備機器の機能上の不具合による事故については、1事故500万円・1年間につき1,000万円が限度となり、保険金の支払があった場合の支払限度額の復元はできません。 |
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6:免責金額 |
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事故の際、損害額のうち一定額を自己負担していただくのが免責金額です。
1事故につき、10万円から300万円までの6種類から選んでください。 |
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7:保険料率(単位:年間設計・監理料1万円につき円) |
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8:事故割増 |
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保険料には過去5年間の保険事故の件数によって、次の割増率が適用されます。
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9:保険料 |
| 1) |
年間の保険料は、次のような方法で算出、決定します。
年間設計料および監理料、保険料率(保険タイプ・免責金額の組合わせにより決まります。)、事故割引もしくは割増率の3つ要素により、算出します |
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注:団体割引20%が適用される為
<ご注意>この保険の最低保険料は、年間30,000円です。 |
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2) 保険料計算例
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a.過去10年間の保険事故件数0のとき |
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10:補償の対象となる期間 |
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1) |
原則として、毎年4月1日から1年間。中途加入もできます。(毎月25日締切り) |
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| 2) | 保険期間中に事故が発見された場合にかぎり、損害がてん補されるしくみになっていますが、当該設計業務遂行時から保険契約が継続されていることが条件となります。 | |
| 3) | 加入初年度前年1年間に完成・引渡しを行った設計・工事監理業務に係る事故が発生した場合、てん補されます。 |
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11:お支払いする保険金 |
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損害額-免責金額=保険金
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但し、地質,地形もしくは地盤の組織に係わる事故の場合は、 (損害額-免責金額)×1/2=保険金 となります。 |
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12:事故の通知 |
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1) |
事故が発生したことを知ったとき事故発生の日時、場所、被害者の住所氏名、事故の状況、これらの事項の証人となる者があるときは、その住所氏名 |
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| 2) | 損害賠償の請求を受けたとき 請求の内容および事故発見の日時上記の事項を、ただちに日事連サービスまたは保険会社へお知らせください。 |
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13:事故の査定 |
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事故が発生した場合、責任の有無、賠償額について、特に必要と認めた場合は、日事連・建築士事務所賠償責任保険審査委員会で審議のうえ、公正かつ適正に決定します。
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14:申し込みにあたって |
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1) |
契約形態 |
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| 2) |
申込手続 1.賠償責任保険加入依頼書 2.預金口座振替依頼書 上記1.2.を日事連事務局宛ご送付ください。毎月25日締切で、随時申込受付を行っております。 |
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| 3) |
お知らせ 事務所協会の会員でない方もご利用下さい。ただし、保険料の団体割引20%は適用されませんので、ご了承下さい。 |
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なお、詳しくはパンフレットをご請求頂き、普通保険約款・特別約款および特約事項をご参照ください。 |
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資料請求お待ちしております!! |
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